投稿者: yanoshin

  • 4-6.1.1:遺産分割対策:被相続人が生命保険に加入

    例:遺言により兄には自宅を、弟には自宅と同価値程度の生命保険金を渡すことにする。この場合の生命保険の契約形態は、

    • 保険種類: 終身保険
    • 契約者・被保険者:父
    • 死亡保険金受取人: 弟

    とすれば、兄弟が等分に財産を取得することができる。

    が、しかし、この場合弟が受け取る生命保険金はみなし相続資産であり本来の相続財産ではないため、弟は受け取った保険金の他に本来の相続財産に対する遺留分の滅殺請求行うことができる点に注意。

    これを回避するためには、例えば、

    • 弟に「遺留分の放棄の申立て」を家庭裁判所にしてもらう
    • 経営承継円滑化法による遺留分に関する民法特例を活用する
    • 代償分割に該当する契約形態の生命保険に加入する
  • 4-6.1.遺産分割対策

    生命保険は現金のため分割しやすく、遺産分割対策を講じるうえでも有効である。

    相続財産の分割方法には、次の3つがある。

    • 現物分割
    • 換価分割
    • 代償分割

    なお、代償分割を行うには遺産分割協議書にその旨を盛り込む等の手続きが必要である。

    【さらに詳しく】

    1. 被相続人が生命保険に加入
    2. 代償分割プラン
  • 4-6.2.2.相続税の軽減対策:生命保険料相当額の生前贈与

    相続財産が多額である場合、生命保険契約者と保険料負担者が同一という前提であれば「相続税や贈与税 > 死亡保険金に課税される所得税や住民税」である。

    しかし、契約者となる子に生命保険料を負担するだけの資力がない場合、生命保険料相当額を生前贈与する方法がある。
    具体的には、親が子に毎年現金を贈与し、子供は贈与された現金を使って生命保険の保険料を支払う(親を被保険者とする)という方法である。

    【保険料相当額を生前贈与するメリット】

    • 贈与分だけ被相続人の財産を移転できる
    • 贈与された現金を生命保険料に充当し保険金に変えるため、節税効果が大きい
    • 保険金を相続税の納税資金の原資とすることができる
    • 複数の相続人に贈与することで効果も複数倍。また遺産分割の準備にもなる。

    ただし、贈与の事実を第三者が見ても明らかな状況にしておくなど注意すべき点がある。

    【生命保険料の生前贈与の注意点】

    • 毎年、その年に贈与の事実があったことの認定を受けておく。(例:贈与税の基礎控除110万円を超える贈与を行ない、税務署が認識できるように申告・納税を行う、など)
    • 毎年、贈与契約書を作成しておく。
    • お金を親の口座から子の口座へ振り込み、お金の流れを明らかにする。
    • 贈与した資金で子が契約している生命保険料について、親の生命保険料控除としないようにする。
  • 4-6.2.1.相続税の軽減対策:非課税枠の活用

    相続人が受け取った生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」までが非課税財産として取り扱われる。
    生命保険に加入して非課税枠を活用することは、現金・預金で保有しているよりも明らかに有利である。

  • 1-9.2.2.損害保険商品:損害保険の新商品動向

    平成10年7月以降、損害保険料率算定会等の改革

    1. 火災保険分野
      1. 個人向け火災保険の補償拡大
      2. 企業向けの包括的保険カバー
    2. 自動車保険分野
      1. リスク細分型自動車保険
      2. 各種ニーズ対応型自動車保険商品
    3. その他の分野
      1. 天候デリバティブ
      2. 個人情報取扱事業者保険
  • 1-9.2.1.損害保険商品:損害保険商品の種類と内容

    (1)火災保険

    1. 住宅火災保険
    2. 住宅総合保険
    3. 普通火災保険
    4. 店舗総合保険
    5. 団地保険

    (2)地震保険

    (3)自動車保険

    1. 総合自動車保険
      • 用途・車種に応じて家庭用・事業用などに分類されている
    2. 一般自動車保険(BAP = Basic Automobile Policy)
    3. 自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)

    (4)傷害保険

    1. 普通傷害保険
    2. 家族傷害保険
    3. 交通事故傷害保険
    4. ファミリー交通傷害保険
    5. こども総合保険
    6. 夫婦ペア総合保険
    7. 海外旅行傷害保険
    8. 国内旅行傷害保険

    (5)費用・利益保険

    • 個人対象の保険
    1. 医療費用保険
    2. 介護費用保険
    3. 所得補償保険
    • 企業対象の保険
      • 機械保険、利益保険、営業継続費用保険、企業費用・利益総合保険
      • 天候保険

    (6)賠償責任保険

    • 個人対象の保険
      • 個人賠償責任保険
      • 団地保険、家族傷害保険の特約
    • 法人対象の保険
    1. 生産物賠償責任保険
    2. 施設所有(管理)者賠償責任保険
    3. 請負業者賠償責任保険
    4. 受託者賠償責任保険
    5. 自動車管理者賠償責任保険
    6. 会社役員賠償責任保険

    (7)積立型損害保険

    1. 積立火災保険
    2. 積立傷害保険
    3. 年金払積立傷害保険
  • 1-11.1.4.生命保険契約に関する権利の評価

    契約者(保険料負担者)と被保険者が異なっている保険契約では、契約者が死亡しても契約が消滅することは無い。
    一般的には契約者が死亡した時点で契約者を変更して契約を継続することになる。

    この場合、引き継いだ者が生命保険契約に関する権利を相続により取得したことになり、相続税の課税対象となる。

    生命保険契約に関する権利の評価額は、課税時期における解約返戻金相当額である。

  • 5-2.1.2.国民年金

    (1)国民年金の被保険者

    • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金への加入義務がある
    • 強制加入被保険者
      • 第一号被保険者 …日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で次の第二号、第三号に該当しないもの(自営業者や学生など)
      • 第二号被保険者 …厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員
      • 第三号被保険者 …第二号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者
    • 任意加入被保険者
      • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険制度や共済組合制度の老齢・退職年金の受給権者
      • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
      • 65歳に達しても受給資格期間が不足している人。受給資格期間を満たす目的で70歳まで任意加入できる(特例任意加入被保険者
      • 日本国内に住所を有していない20歳以上65歳未満の国民

    (2)国民年金の被保険者期間

    (3)国民年金の保険料

    (4)国民年金の給付の種類

    (5)年金手帳と基礎年金番号

  • 5-2.2.2.老齢基礎年金の年金額

    老齢基礎年金の年金額は次の算式で計算する

    • 年金額=79万2,100円 × {保険料を納めた月数 + (保険料が免除された月数×一定割合)}/(加入可能年数×12ヶ月)
    • 昭和16年4月2日以降に生まれた者の加入可能年数は40年となる。(=国民年金が発足した昭和36年4月で既に20歳を超えていた人)
    • なお、物価スライド制により毎年、年金額は変動しうる

    (*)(保険料が免除された月数 ×一定割合)に関しては、
    [基礎年金の国庫負担割合が2分の1の場合(=平成21年4月以降の期間)]
    1/4免除期間月数(以後同様)×7/8 + 1/2の期間×3/4 + 3/4の期間×5/8 +全額の期間×1/2

    [基礎年金の国庫負担割合が3分の1の場合(=平成21年3月以前の期間)]
    1/4免除期間月数(以後同様)×5/6 + 1/2の期間×2/3 + 3/4の期間×1/2 +全額の期間×1/3