生命保険は現金のため分割しやすく、遺産分割対策を講じるうえでも有効である。
相続財産の分割方法には、次の3つがある。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
なお、代償分割を行うには遺産分割協議書にその旨を盛り込む等の手続きが必要である。
【さらに詳しく】
- 被相続人が生命保険に加入
- 代償分割プラン
作ったものや、勉強したこと公開してます。
生命保険は現金のため分割しやすく、遺産分割対策を講じるうえでも有効である。
相続財産の分割方法には、次の3つがある。
なお、代償分割を行うには遺産分割協議書にその旨を盛り込む等の手続きが必要である。
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