4-6.1.1:遺産分割対策:被相続人が生命保険に加入

例:遺言により兄には自宅を、弟には自宅と同価値程度の生命保険金を渡すことにする。この場合の生命保険の契約形態は、

  • 保険種類: 終身保険
  • 契約者・被保険者:父
  • 死亡保険金受取人: 弟

とすれば、兄弟が等分に財産を取得することができる。

が、しかし、この場合弟が受け取る生命保険金はみなし相続資産であり本来の相続財産ではないため、弟は受け取った保険金の他に本来の相続財産に対する遺留分の滅殺請求行うことができる点に注意。

これを回避するためには、例えば、

  • 弟に「遺留分の放棄の申立て」を家庭裁判所にしてもらう
  • 経営承継円滑化法による遺留分に関する民法特例を活用する
  • 代償分割に該当する契約形態の生命保険に加入する

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