(4-6.1.1:遺産分割対策:被相続人が生命保険に加入、に引き続き)
遺産分割後に兄が弟に現金を渡すと贈与になり贈与税が課税される。
そこで、兄が弟に現金を渡す行為を遺産分割の一部として代償分割で行う。
例:相続財産が店舗兼自宅(相続税評価額3億円)と、その他の財産(相続税評価額1億円)で、相続人が兄弟2人の場合。
兄が店舗兼自宅(3億円)をすべて相続し、その代わり兄は自分の現金1億円を代償交付金として弟に支払い。つまり、双方が2億円を相続したことになる。
この時、弟に渡すお金の財源を確保するために生命保険を活用する。この場合の生命保険の契約形態は次とする。
- 保険種類: 終身保険
- 契約者・死亡保険金受取人: 兄
- 被保険者: 父
父の死亡時には兄は死亡保険金を取得するが、この場合の生命保険は兄の一時所得として所得税・住民税が課税される。そこで、兄は受け取った死亡保険金から所得税・住民税を支払い、その残額を弟に渡すことになる。