4-6.2.1.相続税の軽減対策:非課税枠の活用 2010/9/7 ファイナンシャルプランニング 相続人が受け取った生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」までが非課税財産として取り扱われる。 生命保険に加入して非課税枠を活用することは、現金・預金で保有しているよりも明らかに有利である。