相続財産が多額である場合、生命保険契約者と保険料負担者が同一という前提であれば「相続税や贈与税 > 死亡保険金に課税される所得税や住民税」である。
しかし、契約者となる子に生命保険料を負担するだけの資力がない場合、生命保険料相当額を生前贈与する方法がある。
具体的には、親が子に毎年現金を贈与し、子供は贈与された現金を使って生命保険の保険料を支払う(親を被保険者とする)という方法である。
【保険料相当額を生前贈与するメリット】
- 贈与分だけ被相続人の財産を移転できる
- 贈与された現金を生命保険料に充当し保険金に変えるため、節税効果が大きい
- 保険金を相続税の納税資金の原資とすることができる
- 複数の相続人に贈与することで効果も複数倍。また遺産分割の準備にもなる。
ただし、贈与の事実を第三者が見ても明らかな状況にしておくなど注意すべき点がある。
【生命保険料の生前贈与の注意点】
- 毎年、その年に贈与の事実があったことの認定を受けておく。(例:贈与税の基礎控除110万円を超える贈与を行ない、税務署が認識できるように申告・納税を行う、など)
- 毎年、贈与契約書を作成しておく。
- お金を親の口座から子の口座へ振り込み、お金の流れを明らかにする。
- 贈与した資金で子が契約している生命保険料について、親の生命保険料控除としないようにする。
コメント
とても魅力的な記事でした。
また遊びにきます。
ありがとうございます。