4-6.2.1.相続税の軽減対策:非課税枠の活用

相続人が受け取った生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」までが非課税財産として取り扱われる。
生命保険に加入して非課税枠を活用することは、現金・預金で保有しているよりも明らかに有利である。

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