5-2.1.2.国民年金

(1)国民年金の被保険者

  • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金への加入義務がある
  • 強制加入被保険者
    • 第一号被保険者 …日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で次の第二号、第三号に該当しないもの(自営業者や学生など)
    • 第二号被保険者 …厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員
    • 第三号被保険者 …第二号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者
  • 任意加入被保険者
    • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険制度や共済組合制度の老齢・退職年金の受給権者
    • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
    • 65歳に達しても受給資格期間が不足している人。受給資格期間を満たす目的で70歳まで任意加入できる(特例任意加入被保険者
    • 日本国内に住所を有していない20歳以上65歳未満の国民

(2)国民年金の被保険者期間

(3)国民年金の保険料

(4)国民年金の給付の種類

(5)年金手帳と基礎年金番号

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする