契約者(保険料負担者)と被保険者が異なっている保険契約では、契約者が死亡しても契約が消滅することは無い。
一般的には契約者が死亡した時点で契約者を変更して契約を継続することになる。
この場合、引き継いだ者が生命保険契約に関する権利を相続により取得したことになり、相続税の課税対象となる。
生命保険契約に関する権利の評価額は、課税時期における解約返戻金相当額である。
作ったものや、勉強したこと公開してます。
契約者(保険料負担者)と被保険者が異なっている保険契約では、契約者が死亡しても契約が消滅することは無い。
一般的には契約者が死亡した時点で契約者を変更して契約を継続することになる。
この場合、引き継いだ者が生命保険契約に関する権利を相続により取得したことになり、相続税の課税対象となる。
生命保険契約に関する権利の評価額は、課税時期における解約返戻金相当額である。