カテゴリー: お金のお勉強

お金についていろいろ勉強したこと

  • 1-9.2.2.損害保険商品:損害保険の新商品動向

    平成10年7月以降、損害保険料率算定会等の改革

    1. 火災保険分野
      1. 個人向け火災保険の補償拡大
      2. 企業向けの包括的保険カバー
    2. 自動車保険分野
      1. リスク細分型自動車保険
      2. 各種ニーズ対応型自動車保険商品
    3. その他の分野
      1. 天候デリバティブ
      2. 個人情報取扱事業者保険
  • 1-9.2.1.損害保険商品:損害保険商品の種類と内容

    (1)火災保険

    1. 住宅火災保険
    2. 住宅総合保険
    3. 普通火災保険
    4. 店舗総合保険
    5. 団地保険

    (2)地震保険

    (3)自動車保険

    1. 総合自動車保険
      • 用途・車種に応じて家庭用・事業用などに分類されている
    2. 一般自動車保険(BAP = Basic Automobile Policy)
    3. 自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)

    (4)傷害保険

    1. 普通傷害保険
    2. 家族傷害保険
    3. 交通事故傷害保険
    4. ファミリー交通傷害保険
    5. こども総合保険
    6. 夫婦ペア総合保険
    7. 海外旅行傷害保険
    8. 国内旅行傷害保険

    (5)費用・利益保険

    • 個人対象の保険
    1. 医療費用保険
    2. 介護費用保険
    3. 所得補償保険
    • 企業対象の保険
      • 機械保険、利益保険、営業継続費用保険、企業費用・利益総合保険
      • 天候保険

    (6)賠償責任保険

    • 個人対象の保険
      • 個人賠償責任保険
      • 団地保険、家族傷害保険の特約
    • 法人対象の保険
    1. 生産物賠償責任保険
    2. 施設所有(管理)者賠償責任保険
    3. 請負業者賠償責任保険
    4. 受託者賠償責任保険
    5. 自動車管理者賠償責任保険
    6. 会社役員賠償責任保険

    (7)積立型損害保険

    1. 積立火災保険
    2. 積立傷害保険
    3. 年金払積立傷害保険
  • 1-11.1.4.生命保険契約に関する権利の評価

    契約者(保険料負担者)と被保険者が異なっている保険契約では、契約者が死亡しても契約が消滅することは無い。
    一般的には契約者が死亡した時点で契約者を変更して契約を継続することになる。

    この場合、引き継いだ者が生命保険契約に関する権利を相続により取得したことになり、相続税の課税対象となる。

    生命保険契約に関する権利の評価額は、課税時期における解約返戻金相当額である。

  • 5-2.1.2.国民年金

    (1)国民年金の被保険者

    • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金への加入義務がある
    • 強制加入被保険者
      • 第一号被保険者 …日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で次の第二号、第三号に該当しないもの(自営業者や学生など)
      • 第二号被保険者 …厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員
      • 第三号被保険者 …第二号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者
    • 任意加入被保険者
      • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険制度や共済組合制度の老齢・退職年金の受給権者
      • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
      • 65歳に達しても受給資格期間が不足している人。受給資格期間を満たす目的で70歳まで任意加入できる(特例任意加入被保険者
      • 日本国内に住所を有していない20歳以上65歳未満の国民

    (2)国民年金の被保険者期間

    (3)国民年金の保険料

    (4)国民年金の給付の種類

    (5)年金手帳と基礎年金番号

  • 5-2.2.2.老齢基礎年金の年金額

    老齢基礎年金の年金額は次の算式で計算する

    • 年金額=79万2,100円 × {保険料を納めた月数 + (保険料が免除された月数×一定割合)}/(加入可能年数×12ヶ月)
    • 昭和16年4月2日以降に生まれた者の加入可能年数は40年となる。(=国民年金が発足した昭和36年4月で既に20歳を超えていた人)
    • なお、物価スライド制により毎年、年金額は変動しうる

    (*)(保険料が免除された月数 ×一定割合)に関しては、
    [基礎年金の国庫負担割合が2分の1の場合(=平成21年4月以降の期間)]
    1/4免除期間月数(以後同様)×7/8 + 1/2の期間×3/4 + 3/4の期間×5/8 +全額の期間×1/2

    [基礎年金の国庫負担割合が3分の1の場合(=平成21年3月以前の期間)]
    1/4免除期間月数(以後同様)×5/6 + 1/2の期間×2/3 + 3/4の期間×1/2 +全額の期間×1/3