平成10年7月以降、損害保険料率算定会等の改革
- 火災保険分野
- 個人向け火災保険の補償拡大
- 企業向けの包括的保険カバー
- 自動車保険分野
- リスク細分型自動車保険
- 各種ニーズ対応型自動車保険商品
- その他の分野
- 天候デリバティブ
- 個人情報取扱事業者保険
お金についていろいろ勉強したこと
平成10年7月以降、損害保険料率算定会等の改革
(1)火災保険
(2)地震保険
(3)自動車保険
(4)傷害保険
(5)費用・利益保険
(6)賠償責任保険
(7)積立型損害保険
契約者(保険料負担者)と被保険者が異なっている保険契約では、契約者が死亡しても契約が消滅することは無い。
一般的には契約者が死亡した時点で契約者を変更して契約を継続することになる。
この場合、引き継いだ者が生命保険契約に関する権利を相続により取得したことになり、相続税の課税対象となる。
生命保険契約に関する権利の評価額は、課税時期における解約返戻金相当額である。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者期間
(3)国民年金の保険料
(4)国民年金の給付の種類
(5)年金手帳と基礎年金番号
老齢基礎年金の年金額は次の算式で計算する
(*)(保険料が免除された月数 ×一定割合)に関しては、
[基礎年金の国庫負担割合が2分の1の場合(=平成21年4月以降の期間)]
1/4免除期間月数(以後同様)×7/8 + 1/2の期間×3/4 + 3/4の期間×5/8 +全額の期間×1/2
[基礎年金の国庫負担割合が3分の1の場合(=平成21年3月以前の期間)]
1/4免除期間月数(以後同様)×5/6 + 1/2の期間×2/3 + 3/4の期間×1/2 +全額の期間×1/3